受給するにはどうしたらいいの?
まずは、これまでのご自身の受診歴をふりかえり、お仕事、日常生活状況等と合わせてまとめてみましょう。
その上で、受給要件を確認します。
受給の3要件はこちら
受給の3要件のうちのひとつ、保険料納付要件については、年金事務所の窓口で調べてもらうか、「ねんきんネット」にご自身でログインして、パソコンやスマホからご自身の年金情報を確認することができます。
受給の3要件を満たしているようであれば、年金事務所(又は市町村役場)で必要書類をもらいます。
書類を病院に作成いただき、その他必要な書類を揃えて、お近くの年金事務所(障害基礎年金のみの場合はお住まいの市町村役場)へ提出します。
障害を負ったら、申請をしなくても障害年金が自動的に振り込まれる、ということはなく、申請するには年金事務所に何度も足を運んだり、何種類もの書類を完成させなければなりません。
また、申請できる時期というのもあり、ケガを負った、病気になったからといってすぐに申請できるわけではありません。基本的に初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)から1年半を経過した日(障害認定日)から申請できます。
逆に、申請が遅すぎると、しなくても良い苦労をすることになってしまいます。
初診の病院がわからない、廃院になっていた、などで初診日証明がとれない、医師の診断書が作成してもらえない、などの問題が出てくるためです。
少しでも早い申請をおすすめいたします。